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土地区画整理事業とは

土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。

土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業は、公共施設が未整備の一定の区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路公園などの公共用地に充てる他、その一部(保留地)を売却して事業資金の一部に充てる事業制度です。

土地区画整理事業の事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。

これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。

地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られます。